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介護保険を利用した住宅改修
介護保険で「要介護(要支援)」の認定を受けた方は、事前申請をすれば、手すりの取付けなどの小規模の住宅改修を行う場合に、改修費の9割の支給を受けることができます。
【対象範囲】
対象となる主な改修は以下の通りです。
① 手すりの取付け
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関までのアプローチなどに設置できます。
② 段差の解消
敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げする等の工事ができます。
③ 滑りにくい床材に変更
階段に滑り止めをつける、浴室床をノンスリップ化する等の工事ができます。
④ 引戸などへのドアの取替やドアノブの取付け等
開き戸を引戸に変える、ドアノブをレバー式に変えるなどの工事ができます。
⑤ 洋式トイレへの取替等
和式トイレを洋式に変える、その際にウォシュレットを設置するなどができます。
【支給額】
要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、税込20万円が費用の上限額となりますので、支給額は最高18万円となります。
まず、ケアマネージャー・地域包括支援センターに相談することからはじめましょう!
また、自治体により、あわせて利用できる助成制度もあります。
当社でもご相談、お手伝いができます。お気軽にお問合せください。
(写真は階段に手すりを設置した例です)
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